老朽危険空き家等除却事業補助金
地域の居住環境の改善や安全で安心なまちづくりを促進することを目的とし、老朽危険空き家等の除却事業等に要する費用の一部を補助します。
■対象空家
一定水準以上の危険度があると判定された空き家
※詳細はリンク先のホームページをご確認ください
■対象工事
申請者が所有する物件に係る敷地内の建築物や工作物(地盤面下にあるものは除く)、立木その他の敷地に定着する物を解体し、それにともない生じた廃材等を運搬及び処分する除却事業
■対象経費
上記事業に要した費用。ただし、下記経費は対象としない
(1)消費税及び地方消費税に相当する額
(2)家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用
■補助率
対象経費の2分の1(上限50万円)
■申請期間
令和6年度の申請受付期間
令和6年12月27日まで
木造住宅耐震改修等支援事業(ブロック塀)
富山市では、避難経路に面した住宅に附属する危険ブロック塀などを建替え・除却する工事に支援を行っています。
令和6年能登半島地震により損傷等がみられましたブロック塀の所有者・管理者の方々には早期にご対応いただきますよう、お願いいたします。
■対象となる危険ブロック塀
- 工事後、住宅の不動産売却の予定でないもの
- 避難路に面するもの(所有者以外が通らないものや、塀との間に90センチメートルを超える水路があるものは除きます)
- 住宅(長屋、共同住宅、併用住宅を含む)に附属するもの
■補助金額
建替え・除却の工事費用”と”対象ブロック塀の長さ1メートルあたり8万円を乗じた額”のいずれか低い方の3分の2です。
上限額は、建替え工事を行う場合が15万円、除却工事のみ行う場合が10万円となります。
空き家再生等推進事業補助金
地域の活性化や地域課題の解決を目的として空き家の改修や除却(跡地活用)を行う際の工事費の一部を補助します。
①改修
■対象空家
現在利用されておらず、今後も利用予定がない住宅または建築物
■対象工事
地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の改修
(例)自治公民館、地域交流施設、児童クラブ、文化施設、滞在型体験施設など
■対象経費
空き家の取得、増築、改修工事に要する費用(用地取得費を除く)
■活用期間
10年
■対象経費
対象経費の2/3(上限500万円)
■申請期限
令和6年度の申請受付期間
令和6年4月1日から令和6年11月29日まで。
※予算の上限に達し次第、申請の受付を終了することがあります。
②除却(跡地の活用)
■対象空家
現在利用されておらず、今後も利用予定のない住宅等
■対象工事
地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の除却
(例)ポケットパーク、コミュニティガーデン、バス等の待合所など
■対象経費
空き家の除却工事に要する費用
■補助率
対象経費の5分の4(上限160万円)
■対象期間
5年
■申請期間
令和6年度の申請受付期間
令和6年4月1日かられ令和6年11月29日まで。
※予算の上限に達し次第、申請の受付を終了することがあります。
空き家再生等推進事業補助金
地域の活性化や地域課題の解決を目的として空き家の改修や除却(跡地活用)を行う際の工事費の一部を補助します。
①改修
■対象空家
現在利用されておらず、今後も利用予定がない住宅または建築物
■対象工事
地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の改修
(例)自治公民館、地域交流施設、児童クラブ、文化施設、滞在型体験施設など
■対象経費
空き家の取得、増築、改修工事に要する費用(用地取得費を除く)
■活用期間
10年
■対象経費
対象経費の2/3(上限500万円)
■申請期限
令和6年度の申請受付期間
令和6年4月1日から令和6年11月29日まで。
※予算の上限に達し次第、申請の受付を終了することがあります。
②除却(跡地の活用)
■対象空家
現在利用されておらず、今後も利用予定のない住宅等
■対象工事
地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の除却
(例)ポケットパーク、コミュニティガーデン、バス等の待合所など
■対象経費
空き家の除却工事に要する費用
■補助率
対象経費の5分の4(上限160万円)
■対象期間
5年
■申請期間
令和6年度の申請受付期間
令和6年4月1日かられ令和6年11月29日まで。
※予算の上限に達し次第、申請の受付を終了することがあります。
木造住宅耐震改修等支援事業(ブロック塀)
富山市では、避難経路に面した住宅に附属する危険ブロック塀などを建替え・除却する工事に支援を行っています。
令和6年能登半島地震により損傷等がみられましたブロック塀の所有者・管理者の方々には早期にご対応いただきますよう、お願いいたします。
■対象となる危険ブロック塀
- 工事後、住宅の不動産売却の予定でないもの
- 避難路に面するもの(所有者以外が通らないものや、塀との間に90センチメートルを超える水路があるものは除きます)
- 住宅(長屋、共同住宅、併用住宅を含む)に附属するもの
■補助金額
建替え・除却の工事費用”と”対象ブロック塀の長さ1メートルあたり8万円を乗じた額”のいずれか低い方の3分の2です。
上限額は、建替え工事を行う場合が15万円、除却工事のみ行う場合が10万円となります。
老朽危険空き家等除却事業補助金
地域の居住環境の改善や安全で安心なまちづくりを促進することを目的とし、老朽危険空き家等の除却事業等に要する費用の一部を補助します。
■対象空家
一定水準以上の危険度があると判定された空き家
※詳細はリンク先のホームページをご確認ください
■対象工事
申請者が所有する物件に係る敷地内の建築物や工作物(地盤面下にあるものは除く)、立木その他の敷地に定着する物を解体し、それにともない生じた廃材等を運搬及び処分する除却事業
■対象経費
上記事業に要した費用。ただし、下記経費は対象としない
(1)消費税及び地方消費税に相当する額
(2)家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用
■補助率
対象経費の2分の1(上限50万円)
■申請期間
令和6年度の申請受付期間
令和6年12月27日まで

