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お知らせ 相続登記法

法改正、相続登記
対象地域
富山市・高岡市・射水市・魚津市・氷見市・滑川市・黒部市・砺波市・小矢部市・南砺市・舟橋村・上市町・立山町・入善町・朝日町

令和6年4月1日

相続登記法が変わり相続登記の申請が義務化されました。

3年以内に登記しなければ10万円以下の過料。

義務化前の相続も対象となります。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

※法務局ホームページ

詳しくは弁護士、司法書士ご相談ください

相続登記ってなに?
相続した土地や建物の名義変更をすること
 
相続法が変わり3年以内の登記が必要

これまでは期限が設けられていなかった相続登記。

所有者不明土地の増加の対処として、義務化により3年以内に「相続登記」をしなければならなくなりました

シンちゃん

期限内に申請をしないと10万円以下の過料に!

シンちゃん

ちなみに3ヶ月を超えると相続放棄はできないよ

相続登記の申請義務化より前に相続していた不動産はどうなるの?
今まで相続していたものもすべて対象

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。

期限は同じく3年以内です。

シンちゃん

令和9年3月31日が過去分の相続登記の申請期限になるよ